子供のいないご夫婦
- 子供がいないご夫婦
・財産をすべて、配偶者に相続させたい
こんな ご事情があります
・法定相続人は、誰なのか?
配偶者は、常に相続人ですが、亡くなったご本人の健在な血族との相続となります。
A.親が健在な場合、 ⇒ 配偶者2/3 親1/3
B.兄弟姉妹のみ健在な場合 ⇒ 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
つまり、相続財産に対して、その1/3、または1/4(法定割合)について、
法定相続人として、相続する権利を有しているのです。
では、配偶者に全財産を相続させるという遺言書を残した場合は、どうでしょう?
A.親が健在な場合、法定相続割合の1/3の遺留分があります。
例えば、4500万円の財産に対して、法定相続割合の1/3である
1500万円の1/3の遺留分500万円を相続する権利があると
主張できるわけです。
B.兄弟姉妹のみ健全な場合は、遺留分がありませんので、遺言書により、
亡くなったご本人に意思が優先されます。
この場合の遺言書は、厳格に作成し保管される『遺言公正証書』を備えて
おかれると、より確かな意思表示ができます。