子供のいないご夫婦

  • 子供がいないご夫婦

 ・財産をすべて、配偶者に相続させたい

  こんな ご事情があります 

 ・法定相続人は、誰なのか?

  配偶者は、常に相続人ですが、亡くなったご本人の健在な血族との相続となります。

  A.親が健在な場合、    ⇒ 配偶者2/3  親1/3

  B.兄弟姉妹のみ健在な場合 ⇒ 配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

つまり、相続財産に対して、その1/3、または1/4(法定割合)について、

法定相続人として、相続する権利を有しているのです。

 

 では、配偶者に全財産を相続させるという遺言書を残した場合は、どうでしょう?

  A.親が健在な場合、法定相続割合の1/3の遺留分があります。

    例えば、4500万円の財産に対して、法定相続割合の1/3である

    1500万円の1/3の遺留分500万円を相続する権利があると

    主張できるわけです。

  

  B.兄弟姉妹のみ健全な場合は、遺留分がありませんので、遺言書により、

    亡くなったご本人に意思が優先されます。

    この場合の遺言書は、厳格に作成し保管される『遺言公正証書』を備えて

    おかれると、より確かな意思表示ができます

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