相続の際の混乱を最小限にするために
- 相続の際の混乱を最小限にするために準備したいという方
・遺産分割協議では、解決が難しいと予想される場合
こんな ご事情があります
相続させる遺産の割合が、法定割合と異なる場合
⇒ 少ない理由より、なぜ多いのか?積極的な理由を記す方が感情面に配慮できる
遺言者本人が現在同居している長男に、自分亡き後、引き続き、
遺言者の配偶者の生活を見ることを条件に、次男には現金1000万円、
長男には土地家屋とそれ以外の預貯金とした場合。
A.長男◇◇に、次男△△に相続させる預貯金の1000万円以外をすべて相続させる。
1.長男◇◇は、相続の負担として、遺言者の配偶者(夫or妻)○○が
死亡するまで、以下を履行すること。
① 遺言者の配偶者(夫or妻)○○が死亡するまで、同居して必要な生活費を 支出し、毎日の依食の世話をする等、扶養すること。
② 遺言者の配偶者(夫or妻)○○が、介護施設などへ入所する必要があると きは、次男△△の同意を得た上で、入所等の手続きを行い、その入所施設 などの費用を負担する。
◎次男△△ヘは、マンション購入の際の頭金として1000万円の支援をしている
◎親の面倒を見てきたのは長男で、同居して実家の家業を継いでいるんだから
といった記載をするよりも、相続人同士が、理解しやすいですよね?
親として本当に望むことは、このようなことを書き残さなくたって、
子供同士、兄弟仲良く助け合って生きて行ってほしいものなんです。
親の立場では、子供たちを育ててきた過程で、わけ隔てたつもりなどないのですから。
『相続を争族にしないために』 と耳にすることがあります。
遺言書を残す場合、あらためて、これまでの人生を客観的に振り返る時間は必要です。