1 | 遺言書の有無を確認してください | 遺言公正証書の場合、遺言者本人と公証人役場が保管しています。 自筆遺言などは、遺言者本人が保管しているのが一般的です。自筆遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けて開封しなければなりません。 |
2 | 相続人を特定します | 亡くなった方の出生から、死亡までの戸籍謄本などを揃えます。 戸籍謄本などは、本籍地で発行されますので、本籍地を映している場合などは、戸籍謄本を辿って探します。 |
3 | 相続財産は特定できていますか? | 亡くなった方の名義の財産を調査します。 借入金や連帯保証人となっている契約書など。 財産目録を作成します。 |
4 | 遺産分割を協議してください | 財産目録をもとに、相続人で話し合い、誰が何を相続するのか話し合います。 |
5 | 遺産分割協議書を作成します | 遺産分割協議に基づき、遺産分割協議書を作成します。これには、相続人全員が承諾している必要があります。 遺産分割協議書には、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などを添付します。 |
6 | 必要に応じて専門家をご紹介します | 土地や建物を相続した場合、不動産の登記をしなければなりません。司法書士が対応しています。 相続の際の基礎控除が、平成27年4月1日から従前の金額から4割ほど引き下げられました。相続税の申告は、税理士が対応しています。 遺産分割協議が成立せず、裁判になる場合の代理人は弁護士が対応しています。 社会保険などの手続きについては、社会保険労務士が対応しています。 |
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