法定相続人以外に財産を譲りたい
- 法定相続人以外に財産を譲りたい
・介護で世話になった嫁にも、財産を譲りたい
こんな ご事情があります
同居でなくとも、近所であったりそれぞれの事情で、お嫁さんの立場の方が、
嫁ぎ先の親御さんのお世話をするケースは、珍しくありません。
実際の生活は、家族という大きなコミュニティの中で、
それぞれが、自分の立場や時間的なものを勘案して、お世話をしているものです。
時間的に融通の利く人として、お嫁さんや甥、姪、本人のいとこなど、様々です。
お礼の気持ちで、財産を一部譲りたいとお考えの方もいらっしゃいます。
相続人というのは、亡くなったご本人から見て、相続権が発生する順位があります。
A.息子の嫁は法定相続人ではありません。
財産を譲るためには、遺言書で指定する必要があります。
これは、贈与の一種です。
遺言者が亡くなった際に開始される相続手続きの際に、贈与をするものです。
特にこのケースは、他の相続人の理解と協力が必要です。
遺言は公正証書を作成し、遺言執行人を指定しておくことも考慮してください。