成 年 後 見 制 度 の 推 進
成 年 後 見 制 度 の ご 利 用 を 検 討 し て い る 皆 様
成年後見制度は2種類あります。
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法定後見制度・・・家庭裁判所へ『成年後見開始申立』をする
・ 既に、判断能力不十分という診断がある場合。
・ 本人、配偶者、子、父母など4親等内の親族が家庭裁判所へ書類を出す。
・ 家庭裁判所は、判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選ぶ。
・ 後見人などの報酬は、家庭裁判所が本人の持参の範囲内で決定する。
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任意後見制度・・・将来、後見人になるものと『契約』を結び、公正証書を作成
・ 判断能力が不十分と診断されるまで、後見人は就かない・・・将来型。
・ 判断能力がグレーゾーンの時期を「見守り契約」でカバー・・・移行型。
・ 後見人の報酬は、契約書に記載された金額となる。