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遺言書に関すること

比較 / 種類 自筆遺言 遺言公正証書

遺 言 書 の 代 表 的 な 種 類

費用

便箋、封筒などの実費なので、作成時の費用は少額。

公証人役場の手数料、証人の依頼代金等の費用が掛かる。

証人 不要 2人以上必要
保管 本人、遺言執行者、相続関係者など

原本:公証人役場、正本・副本:遺言者本人

家庭裁判所の検認

自筆遺言書の開封は、家庭裁判所の検認が必要です。

不要
注意点 特別な事情が無い限り、必ず、本人の自署 公証人の立ち合いが必要
留意点

無効、改ざん、紛失、発見されない恐れがある。

厳格な様式を整えており、公証役場に保管されているので、無効、改ざん、紛失などの恐れはない。

遺言書を作成している人は、どんな人?

  • 子供がいないご夫婦  ★★★ ⇚ クリック

  ・配偶者に財産の全てを相続させたい

  • 相続の際の混乱を最小限にするために ★★★ ⇚ クリック

  ・分割協議での解決が、困難であると予想されるとき

  • 法定相続人以外に財産を譲りたい  ★★★ ⇚ クリック

  ・介護などで世話になった、息子の嫁にも財産を分けたい

  ・買っているペットの世話をしてくれる近所の友人に、一部財産を譲りたい

  • 家業を相続させたい

  ・事業のための土地建物、設備などを事業継承者のみに相続させたい

  • ほか、事情がある場合

  ・知的障がいなどを持つ子の生活全般を見てくれる人を指定しておきたい

  ・子を認知したい

  ・生前贈与のある相続人の相続割合を考慮したい

  ・内縁の妻の連れ子にも、財産を残したい

  ・遺言執行人を指定したい

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